ゆずりはの療育を受けるには〜受給者証について〜

ゆずりはに見学に来てくださる方の多くの保護者の方にご質問いただく、受給者証についてお伝えします!

受給者証とは?

受給者証(正式名は障害福祉サービス受給者証)は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。

受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(利用可能日数)が記載されます。

受給者証を取得していないと、施設の利用ができません。言わば、福祉サービスのパスポートのような存在です。

受給者証利用の流れ

受給者証取得までは早くて1ヶ月、時期によっては2~3ヶ月かかることもあるので、

早めに知って、取得できるようにしていきましょう。

施設見学と相談支援事業所は同時進行がオススメです。
見つかっても、定員いっぱいだったりすることもあるので注意が必要です。

取得方法の流れは①〜⑤まであります。

①お住まいの市町村の窓口(障害福祉サービス窓口の利用相談)

「受給者証」の発行を希望する場合は、まず、市区町村の窓口で障害福祉サービスの利用相談をしてください。
利用したいサービスが決まったら、申請に必要な書類を準備して窓口に提出してください。
診断名が出ていない場合でも、医師などの専門家により療育の必要性があると認められれば「受給者証」を申請できるケースがあるため、自治体の窓口で相談してみてください。

②施設見学を探す(おやこ支援室ゆずりは・ゆずりはplusへどうぞ)

「受給者証」の支給申請の目途を立て、お子さまに適した児童発達支援や放課後等デイサービスの施設見学にお越しください。「受給者証」の支給を受けていなくても、見学は可能です。施設の設備や職員の対応、サービスを利用しているお子さまの雰囲気を見に行ってください。複数の施設を回ることをオススメします。

施設や相談支援事業所は一覧を見ながらご自身で探していかないといけません。

たくさんあるし、どういう基準で選べばいいか悩みますよね。

ゆずりはでは、空き状況や利用方法、契約手続きや必要事項についても確認等もできますので、お気軽にお越しください。

③相談支援事業を探す

指定相談支援事業所(徳島県・市町村より情報を抜粋)
発達障がい児(者)とその家族が豊かな地域生活を送れるように、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しながら、発達障がい児(者)とその家族からのさまざまな相談に応じ、指導と助言を行っている事業所です。

徳島市障害者相談支援事業について
(別冊)4指定相談支援事業
(別冊)市町村の相談支援体制 (1)

④相談支援事業所に計画書を作成してもらう・申請の準備

相談支援事業所で、お子さんの療育利用に関する計画書を作成してもらいます。
支給申請書類等、必要書類を提出します。
複数箇所、見学に行ったところの空き状況や通いやすさ、施設とお子様の相性等をしっかり吟味し、利用施設を決めて、申請の準備をします。

⑤受給者証発行&施設利用契約!

徳島県、市町村より、受給者証が発行されてから、施設と保護者が契約を結び、利用を開始することができます。

まとめ

見学に来て、すぐ利用したい!と思っても、受給者証の発行に時間がかかってしまい、利用が遅れてしまった方も多くいます。ゆずりはを見学する前に、一度市町村窓口へご相談に行かれることをオススメいたします。

皆様のお子様の施設利用への道が少しでも早くなれば幸いです。